ゴーストライターは罪になるのか?佐村河内守の騒動で明らかになった様々な問題点をまとめてみた!

”ゴーストライター”とは、書籍や記事、脚本などの代作を主な仕事とする著作家である。2014年に中途失聴とされる聴覚障害を持つ作曲家・佐村河内守が、実は自身の楽曲はピアニストの新垣隆によって作られていたものだったと告白し、関係各所に謝罪した。これによってゴーストライターの存在が広く認知され、業界に波紋が広がる。しかし一方では同業界では珍しくないともされた。ゴーストライターは何が問題なのか、また何か罪に問われるのか、詳細をまとめてみた。

▼刑事的責任(著作権法違反)

著作権法121条には『著作者でない者の実名又は周知の変名を著作権者名として表示した著作物の複製物を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処す』とある

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著作権の保護規定とは関係なく適用されうるため、代作やゴーストライターもこの規定に抵触する恐れ

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佐村河内さんの行為は、彼の作品であると期待して対価を払ったレコード会社やCD購入者からすれば困ることなので、違法の可能性

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▼民事責任(損害賠償)

赤の他人が有名人の名前を騙って作品を売ったりしたら、パブリシティー権の侵害として使われた人が民事的に賠償請求出来ます

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(今回の件では)ファンが「騙された」と民事訴訟を起こす正当性は、理論的にはあり得ますが、CDの価格と裁判の費用を考えると、損害賠償請求を起こすのはあまり現実的ではない

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あり得るとすれば、むしろレコード会社など

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(コンサートを企画のイベント会社の)損害は数億円といっても言い過ぎではない。当然、損害賠償という裁判沙汰になる可能性は高い

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・ただしこうした「ゴーストライター」の起用の場合は、「ゴーストライティング契約」が結ばれていることも

一般的には「ゴーストライティング契約」が結ばれていることも多い

有名人などが著者として本を出すときなど、本人ではなくゴーストライターが書く場合は、ゴーストライティング契約を結ぶのが一般的

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ゴーストライティング契約では実際の著作者(ゴーストライター)の権利を著者に譲渡するという内容になっていることが多い

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通常は、ゴーストライターにも一定の報酬や販売部数に応じた報酬が支払われる

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(今回の件では)今までの利益分配率では納得できなくなったゴーストライター側と佐村河内さんの間で金銭トラブルが起きたよう

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・いずれにしろ常識的には褒められない「ゴーストライター」、騒動はしばらく続きそう

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社会的な制裁は受けるであろう佐村河内氏、はたして騒動の今後は?

常識的に考えれば、他人が書いたものを自分が書いたものとして世に出すのは、あまり誉めた行為とは云えないし、早い話しが、詐欺的行為と云えなくもない

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しばらくの間、世間やメディアを騒がせることになりそうな今回の騒動。法的追及以上に、佐村河内氏が大きな社会的な制裁を受けることは想像に難くない

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果たして、この騒動を機に業界は大きく変わることになるのだろうか

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大きな注目を浴びる佐村河内守氏の「ゴーストライター」騒動。今後の展開にも注目ですが、いずれにしろ人を欺いてはいけないということは確かなようです。

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