【実話?】佐々木主浩&榎本加奈子と長女とのむごすぎる確執
元メジャーリーガーとして知られる佐々木主浩と結婚した元女優・榎本加奈子。佐々木には前妻との間に長男と長女がおり、この長女が榎本加奈子からひどいイジメを受けていたことを激白しました。これが事実なのかどうかはわかりませんが、もし本当のことならば、なんとも恐ろしいですよね…。
現在も都内で一人暮らし中の長女だが、今年4月、持物を取りに他の家族がいない間に実家に入ったという。しかし、それが騒動に。
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長女は語った。「加奈子さんが『誰かが家に入った』と騒ぎ始め、警察沙汰になったのです。警察も『身内が入っただけでは』と言い、私も父に入ったことを伝えているのです」
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さらに「加奈子さんは事件化にこだわっていたようで、結局、被害届が出されました。8月に私は事情聴取を受け、反省文を書くことになったのです」と話した
佐々木に取材を申し込むと、マネージャーを通してこう回答した
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佐々木は「家族でも最低限の礼儀は必要であり、佐々木が警察にお願いをして反省を促すべく彼女から事情を聴いてもらった形です」 と回答している
児童虐待は年々増加している
全国の児童相談所が2013年度に対応した児童虐待の件数は前年度比10.6%増の7万3765件(速報値)に上り、過去最多を更新した
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1990年度の集計開始以来23年連続の増加で、初めて7万件を超えた
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子供 に対するネグレクト(育児放棄・育児怠慢)も児童虐待に含まれ、近年大きな問題となっている
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今回の件は法的制裁はできるのか?
あくまで記事内容が事実であることを前提にした上での話ですが、榎本さんの行動は、一種の『心理的虐待』に該当する可能性がある
しかし一般的には、このような外傷を伴わない、または性的な要素を含まない行為に対して刑罰が適用されることはほとんどない
相手に嫌がらせ電話をかけ続け、精神を衰弱させたケースにおいて傷害罪が適用された例(東京地判昭和54年8月10日)もありますが、極めて例外的な事件です
とはいえ、心理的虐待が法律上、まったく問題がないわけではありません
児童虐待防止法は、『著しい暴言又は著しく拒絶的な対応』を行うことなどを『児童虐待』として厳に禁止し、行政上の指導、勧告を与えることとしています
『出ていきたければ出ていけば』『一緒に住めないから出て行って』という発言で、実際に長女が『一緒に住むことは許され(なかった)』のであれば、『著しく拒絶的な対応』に該当する可能性がある
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『風俗でもやれば』という旨の発言も『著しい暴言』に該当し、法が禁止する『虐待』として取り扱われた可能性もある
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すでに過去のことなので、榎本さんに対し行政上の指導や勧告が行われることはありませんが、いずれにせよ、法律上、問題のある行動であった点は否めない
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今回の報道での2人のイメージダウンは大きい
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