NHK受信料の上手な断り方まとめ!毅然とした態度も重要

国民から受信料を徴収することで悪名高い(?)NHK。観るならまだしも、まったく観るつもりがないのにお金を払わなければいけないのは、やっぱりちょっと納得がいかないですよね。この記事では、受信料を取り立てに来る訪問員への上手な断り方についてまとめました。しつこい訪問員撃退にぜひ役立ててください。

放送法第64条(受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

受信機についての定義ですが、放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としないことになっています。

テレビでもDVDデッキでもパソコンでも、アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、「放送を受信する目的で使用されている」と認められます。

この場合は、受信契約の対象となります。

ケータイのワンセグだって、受信を目的として使用しないのだから(通話・ネットが目的)、

テレビを、ゲームやDVD・youtubeなどを視聴する目的で使用すればこの限りではない。

= 契約する必要はない。

ということなのです。これ一つの知識で、拒否するのはもう楽勝ですね。相手が法律を持ち出して、契約を強要してくるなら、こっちだって法律を使って断固拒否してやろうじゃありませんか!!BSの強制契約なんか論外です。

集金人について

自宅を訪問する集金人のほとんどは「地域スタッフ」と呼ばれています。

この人たちはNHKの職員ではなく業務委託された個人委託事業者です。

www3.nhk.or.jp

sankei.jp.msn.com

NHK受信料、テレビない世帯も ネット拡大で検討 総務省が見直し着手

総務省はNHKの受信料制度の見直しに着手する。NHKのインターネットサービスの拡大を踏まえてテレビのない世帯からも料金を徴収する検討を始める。パソコンなどネット端末を持つ世帯に納付義務を課す案のほか、テレビの有無にかかわらず全世帯から取る案も浮上している。負担が増す国民の反発が予想され、NHKのネットサービス拡大が国民の利益につながるのか、慎重な議論が求められる。

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